10月27日 不動産部は今日も元気です。
投稿日:2013.10.27
こんにちは。不動産アドバイザーの日夏です。 いや~寒いですね。朝は布団から元気よく飛び出し一日のスタートを 切りたいのですが躊躇してしまう日々を送っております。 今日は勢いよく起きたら首を捻ってしまい負傷してしまいました。 体が弱ると気持ちが滅入りますね。 もう若くないので自分で労りたいと思います。 さて、今回も ヒナツプレゼンツ“不動産講座”でございます。 今回は前回の意思表示の続きです。 ☆虚偽表示☆ 通謀虚偽表示とは売る気、買う気がないのに売買契約することです。 売る気買う気ないのだから意志の合致がない… つまり契約が成立してないので無効になります。 そして通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗できません。 本来ならば無効ははじめから無いのですから 誰に対しても無効なんです。 しかし、売主と買主と共謀した売買契約を信じて購入した人を 無効だからサヨナラはひどいんじゃないの。。という事で 善意の第三者を勝たせました。 なので第三者以降で善意の人がいたら虚偽表示の無効主張はできなくなります。 ☆錯誤☆ 錯誤とは勘違いのこと 勘違いでした契約は無効 しかし無効主張のためには要件があります。 ○要素の錯誤であり ○重過失がない なので勘違いに重過失があると無効主張できない・・ いい加減にしろよって落ち度がある時に無効主張するのは 相手に失礼ですからね。 あと要素の錯誤というのは契約の重要な部分って感じ それに対して 『動機の錯誤』ってのは 契約のきっかけが勘違いだったってこと。 動機の錯誤は原則、無効ではありませんが 相手に伝えていると(勘違いした人は)無効主張できることになります。 錯誤無効を主張できるのは、原則勘違いした人です そして勘違いした人(表意者)と第三者との関係は 無効なものは誰に対しても無効なので 勘違いした人が勝ちます。 ☆心理留保☆ 心理留保とは冗談のこと 売るほうは冗談で売る気もないのに売ると言ったのに 買う方は買う気満々で買う契約した場合 買う方を保護するために 冗談で言った事でも契約は有効となります。 だけど。。。 買う方もちょっと考えれば冗談だとわかる場合(過失)や 冗談だとわかっていた(悪意)があると やっぱり無効ってことになります。 本日はここまで。 【あとがき】 結婚10周年記念で式を挙げたホテルで会食。 北ビワコホテルグラッチィエにて 偶然にも当時担当して頂いた高橋様(旧姓)がおられ 当時の話に盛り上がりました。 時がたつのは早いですね~。 では。。・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*
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