11月25日 今週末もオープンハウス開催しますよ!
投稿日:2013.11.25
こんにちは。不動産アドバイザーの日夏です。 先週のオープンハウスはだいせ今日はグズグズ天気で寒さも出てきましたね。 今年は厳冬とのことなので早めに対策を講じたいと思います。 さて、今日は時効について書きたいと思います。 時効には『取得時効と消滅時効』があり、今回は『取得時効』について書きたいと思います。 民法には「権利の上に眠る者は保護に値せず」という考え方があります。 自分の権利を主張しないと不利益を被るといったものです。その代表例が時効です。 取得時効は、簡単に説明すると、人の土地を使い続けて10年(善意無過失)か、又は20年(悪意有過失) 頑張ると自分のものになる制度のことです。 すごい制度ですよね!! 試しに皆さんも近所の人の土地に建物建てて占有して頑張ってみます? おそらく土地の所有者に「人の土地で何やってんだ!出てけ!」って 怒られるでしょうね……だって不法占拠ですから。 ではなんで不法占拠している人に10年とか20年で所有権を与えるのでしょうか? それは真の所有者は不法占拠者に対していつでも出ていけ!と言えるのに 放置していた落ち度があるからです。 放置しておくくらいなら必要としてる人にあげれば……そんな感じです。 だから『所有の意思』の要件は、賃借で使ってた場合には満たしません。 アパートを20年間借りつづけたら、『借りてた人のものになってしまうとしたら 大家さんは19年くらいたったあたりからソワソワしちゃいますね』 あと10年の短期取得時効は、占有開始時に善意であることが必要です。 占有開始後、悪意になった場合でも、10年間の短期取得時効は認められます。 売買契約や相続によって、占有が承継される場合は 前の占有期間を含めると事情まで承継します。 例えば、悪意で5年間占有した売主から善意無過失の買主が買った場合 →売主の占有期間5年を含めると買主は買ってから15年で取得します。 →売主の占有期間5年を含めないと買主は買ってから10年で取得できます。 本日はここまで。次回は『消滅時効』を書きたいとおもいます。 【あとがき】 先日の土日に新築建売のオープンハウスをさせて頂きました。 大盛況で実際のモノを体感して頂いたことに非常にうれしく思っております。 建売物件のイメージがガラリと変わると思いますので 今週末の11月30日(土)・12月1日(日)に開催いたしますのでお越しください。 ※4棟のうち、1棟が売れてしまったのでお急ぎください※。・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*
- 桃栗柿屋 -
公式Instagram
【ももくりの家】 https://www.instagram.com/momokurino_ie/
【jigsaw】 https://www.instagram.com/jigsaw_shiga_higashiomishi/
【KAKIYA不動産】 https://www.instagram.com/kakiya_fudosan/
【採用】 https://www.instagram.com/momokurikakiya_recruit/
/「いいね!」お願いします!\
公式YouTube
【リフォームのももくりチャンネル】 https://www.youtube.com/@user-rd2tf5vt2i
【ももくりの家Ch~あなたにちょうど良い家づくり~】 https://www.youtube.com/@Ch-eo4te
【jigsaw滋賀】 https://www.youtube.com/@jigsaw-shiga
【東近江本店】
〒527-0042
滋賀県東近江市外町1381-3
【彦根店パリヤ内】
〒522-0052
彦根市長曽根南町472-2
【長浜米原店】
〒521-0062
滋賀県米原市宇賀野250
フリーダイヤル:0120-338-336
営業時間:9:00-18:00
定休日:水曜、祝日、第三火曜
・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*