2月15日 不動産のことならハウスドゥ東近江店まで
投稿日:2014.02.15
こんばんは。不動産部の日夏です。 今日の天気は、雪と雨の交互攻撃でグズグズでしたね。 あたたかい春が待ち遠しいです さて、今日は“相続”について書きたいと思います。 相続は亡くなった方の財産や借金を承継することです。 その承継の方法(誰が、どれくらい)にはいくつかルールがあります 相続人とは承継する人で被相続人とは亡くなった人のことです。 相続人となるることができるのは 1配偶者がいれば配偶者が相続人となる。 2配偶者ともう一種類の人々が相続人となる 3配偶者以降の順位は子供、直系尊属、兄弟姉妹 4配偶者がいなければ上記順位で一種類の人々が相続人となる ここで言葉の意味ですが 『嫡出子』とは結婚している男女の子供のこと。 『非嫡出子』とは婚外子のこと。 非嫡出子も子供として相続人になるが相続分は嫡出子の半分になる。 『養子』も届出により子供となるが 非嫡出子と違って法定相続分は嫡出と同じである。 嫡出子となると親が離婚しても嫡出子である。 (離婚しても非嫡出子となるわけではない) 『胎児』は相続できる。 相続放棄の場合は、代襲相続は認められない。 『限定承認』は相続人が数人いる場合、 限定承認を一人ひとりの相続人が することはできない。 相続の承認・放棄は 相続開始を『知ったときから』、3ヶ月 相続開始のときから3ヶ月ではないことに注意!! 相続の承認・放棄は撤回できないが、詐欺や強迫により、 相続の承認・放棄をした場合は取り消すことはできる。 相続開始を知って、相続財産を売却すると、単純承認したことになる。 ≪あとがき≫ バレンタインデーにチョコレートではなく“柿の種”をいただきました。 当分の間、柿の種三昧です では。。・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*
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