3月27日 土地探しの春。建物探しの春。自分探しの春。
投稿日:2014.03.27
こんにちは。不動産アドバイザーの日夏です。 今日は、曇りやら晴れやらで忙しい一日でしたね。 気温は、あまり高くならず早く暖かくなって欲しいです。 さて、今日は“借地の転貸と借地権の譲渡”です。 借地権設定者(賃貸人)の承諾がない場合、 借地権者(賃借人)は、裁判所に承諾に代わる許可をもらえば 転貸や借地権の譲渡をが認められます。 そして裁判所に申し立てるのは 売買のときは建物の売主である借地権者 競売のときは建物の買主である競落人が裁判所に申し立てます。 ※特殊な借地権としては… 《定期借地権》・・・書面存続期間を50年以上とする場合には 契約更新、延長、建物買取請求をしない特約ができます。 《事業用定期借地権》・・・公正証書 商売やるための建物を所有するために土地を借りることです。 存続期間を10年以上50年未満 契約更新、延長、建物買取請求をしない特約ができます。 公正証書でなければ契約できないものは事業用定期借地権のみ☆ 居住用の賃貸マンションなどの居住用の建物は事業用定期借地権は駄目☆ 《建物譲渡特約付借地権》・・・書面不要 借地権が消滅する際に土地の貸主に建物を売る特約 期間は通常の借地権と同じ30年以上 今日は以上。 ***** あとがき ***** 球春到来ということで、明日はプロ野球開幕です。 ということで、 ↓ ↓ 買っちゃいました。 肉体改造も開幕です。 ということで、 ↓ ↓ 買っちゃいました。 ということで、失礼いたします。。・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*
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