5月10日 不動産のことならハウスドゥ東近江店へ
投稿日:2014.05.10
こんにちは。不動産アドバイザーの日夏です。 今日は、一日すごし易い天気でしたね。 ほどよく暖かいと体もスムーズに動きます。 これから聞こえてくるのは毎年の「今年の夏は記録的な猛暑です」 というフレーズかな? 何事も『過ぎたるは猶及ばざるが如し』がよろしそうですね。 今日は不動産の「自ら売主制限」について書きたいと思います。 例えば、売主が業者で買主が素人さんの場合 自ら売主制限といわれる『8種制限』が適用されます。 自ら売主制限というものは不動産の取引のプロである宅建業者と、 一生に1回不動産を買うかどうかという素人さんの 知識・経験に差がある時だけ、 8つの特別ルールを課していこうというものです。 ですから自ら売主・8種制限の特別ルールは、 売主 ⇒ 買主 宅建業者 宅建業者でない というケースでのみ適用されます。 『8種制限』には ①クーリング・オフ ②損害賠償額の予定等の制限 ③手付の額・性質の制限 ④瑕疵担保責任についての特約の制限 ⑤手付金等の保全措置 ⑥自己の所有に属しない物件の契約締結の制限 ⑦割賦販売契約の解除等の制限 ⑧所有権留保等の禁止 素人である買主に不利な内容の特約は当然無効となりますのでご安心。 それでは次回にその8つの内容を書きたいと思います。 *****あとがき***** 先日、GWに家族初キャンプをしようと思って キャンプ場予約をしていた所なんと雨降りになり中止としました。 屋内キャンプに変更し夜寝ました。 次の日は晴れたので…BBQ。 次回はお外でキャンプをするぞ~。。。。・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*
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