不動産の相談いつでも乗ります。ハウスドゥ東近江店
投稿日:2014.06.07
こんにちは! 不動産アドバイザーの日夏です。 なっ・なっ・なんなんですか、、、今日の天気は 雨や晴れやと大忙しですね。 さて、本日のテーマは『監督・罰則』です。 監督処分、罰則とは 『監督処分』国土交通大臣や都道府県知事(=免許権者)が 与えるペナルティーのこと 『罰則』とは裁判等が 与えるペナルティーのこと 『監督処分』には3段階の処分のランクがあります。 おこられる⇒指示処分 謹慎処分⇒業務停止処分、事務禁止処分 取消し⇒免許取消処分、登録消除処分 指示処分と業務停止処分は業者に対しては 免許権者 または 業務地の都道府県知事 主任者に対しては登録を行った都道府県知事 または 行為地の都道府県知事 が行うのに対し免許取消し⇒免許権者のみ 登録消除処分⇒登録を行った都道府県知事のみ 本日は以上。 ****あとがき**** 6月4日~6日にタカラスタンダード様の 九州研修旅行へ不動産部も連れて行ってもらいました。。・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*
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