リノベーション・増改築リフォームローンリノベーション・
増改築リフォームローン
リノベーション・増改築リフォームには・・・
ローンを賢く利用しましょう!
- Point1 住宅ローン控除で税金負担を軽減されます
-
Point
2
借入金が1,000万円以下の場合、
抵当権設定の必要はありません - Point 3 無料で団体信用保険に加入できます
- Point 4 手数料は無料です※ローンの種類によって異なります
リフォームローンの種類
リフォームローンには、「公的融資(財形住宅融資・自治体融資など)」と「民間融資(銀行ローン・ノンバンクなど)」があります。 それぞれに特徴と自分の返済可能額を考慮して、金融機関などに相談しながら、融資プランを選択しましょう。
- 公的財形住宅融資
- 会社等で1年以上継続して財形貯蓄をし、50万円以上の残高がある人が利用できます。住宅改良価格の90%が限度額(最高4,000万円)です。
- 公的住宅金融支援機構融資
- 高齢者向け返済特例制度を利用してバリアフリー工事または耐震改修工事を行う場合に利用できます。増改築工事や修繕・模様替え工事だけの場合は利用できません。
- 公的自治体融資
- 地方公共団体では、リフォーム用の融資制度が用意されている団体があります。
条件や利率等は各公共団体の窓口でご確認ください。
- 民間銀行ローン
- 都市銀行・地方銀行・信用金庫などの民間金融機関から借り入れる方法です。公的融資よりも条件面がゆるやかで、融資限度額が高い傾向があります。
- 民間ノンバンク
- 住宅ローン専門会社・クレジットカード会社などから借り入れる方法です。
公的融資や銀行ローンに比べて手続きが簡単です。
リフォームローンの借入方法
リフォームローンで借り入れる場合、金額やその他の条件によって様々な借入方法が可能です。
一般的によくある借り入れ方法の2つをご紹介します。
リフォーム費用のみを借入する場合
リフォーム費用のみ借り入れる場合は、数百万円の借り入れとなることが予想されます。
そのため、手続きが簡単で審査機関が短く、金利の種類が多い民間融資の方が使いやすいでしょう。
耐震・省エネ・バリアフリーなどのリフォームの場合、金利を優遇してくれる金融機関もあります。
住宅ローンを借り換え、
リフォーム費用と合わせて借入する場合
現在返済中の住宅ローンを別の住宅ローンに借り換えする際に、リフォーム費用を合わせて借り入れする方法です。
住宅ローン契約以降に発売された新商品や優遇制度などもある場合もありますので、リフォームを検討する際に住宅ローンの見直しを一緒に検討することで、有利な条件になる可能性もあります。
乗り換え検討のポイント
- 借り換えローンとの金利差が1%以上
- 借入残高が1,000万円以上
- 返済期間が残10年以上