1月23日 不動産のことなら桃栗柿屋まで

こんばんは。不動産部の日夏です。   1月も後半に入りましたが思いのほか 雪が降らず個人的には“ありがたい”です。happy01 しかし、冬で“ありがたくない”のが風邪ですよね。   我が家は、私以外が皆順繰りで風邪になり、 都度お医者さんのご厄介になっております。   世間ではノロウイルスも流行っているみたいですし 皆さま念入りな手洗励行を心がけましょう。       ~ヒナツの不動産寺子屋コーナー~ 今日は条件(停止条件と解除条件)について考えます。   ★停止条件とは 例えば、私が皆さんに 「新築建てたら10万円お祝いをあげる」とします。 10万円の贈与契約の効力の発生を 新築建てるというものを条件にすることです。   その後私は皆さんに10万円あげるという約束を したわけですがやっぱりそんな約束をしなければ良かったと 後悔しました。 そんな時に建築の邪魔をして条件の成就を妨害すると、 どうなるでしょうか?   私、ずるいですよね? なので民法では条件が成就したとして邪魔された 皆さんは10万円もらえたり 損害賠償の問題となったりします。   条件の成否未定の間に、条件の成就を妨害すると、 ⇒ 条件が成就したものなるということです。       ★解除条件とは 条件が成就すると契約が解除となるものです。 たとえば 「住宅ローンが3月末までに借りれなかったら契約は解除する」 なんていう特約をした場合 融資の承認が期日までにされないと契約は解除となります。   また、似たような雰囲気の特約で 「住宅ローンが3月末までに借りれなかったら契約は解除できる」 なんていう特約をした場合 融資の承認が期日までにされないときは自動的に解除と なるわけではなく買う人が解除すると意思表示することで はじめて解除となります。   民法は契約自由の原則により 特約した内容がそのまま有効になります。     【あとがき】 数年前からYOUTUBEの“グースハウス”という サイトを好んで観ています。 若手のシンガーソングライターたちが集まって 歌をカバーをしてアップしているサイトです。 癒しや活力が欲しい方はぜひ視聴して下さい。

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桃栗柿屋 リフォーム・リノベーションショールーム 東近江本店オープン 外観
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