11月11日 八日市地区でDOする!
投稿日:2013.11.11
こんにちは。不動産アドバイザーの日夏です。 寒い!! 今日は、「前日より最高気温が5度低くなり、 12月中旬頃の寒さになります。」という お天気おねえさんの教えで重ね着をしてのぞみましたが 人間雪だるま状態になっただけで効果がありませんでした。 私の脂肪たちは何ら役にたちませんね さて、不動産講座の時間ですね。 今日は、「意思能力の取り消し・無効」について行きましょう。 意思能力とは意思表示できる能力のことで 『意思能力を欠く』と言ったらベロベロに酔っ払った(泥酔者)なんかをさします。 そんな人意思の合致なんて出来ませんよね。。。 ゆえに 意思能力を欠く者がおこなった契約は無効になります。 次に「制限行為能力」について 経済的な判断能力が不十分な人たちの保護の話です。 制限行為能力者の例として、 未成年者や 成年被後見等(ぼけてしまったお爺さんやお婆さんのこと) 進行度が、 大…成年被後見人 中…被保佐人 小…被補助人 要するに判断能力に不安がある人には取り消す権利を与えて 保護してるんです。 しかし何でも全て取り消しできるわけではなく未成年者は 処分を許された財産を使うこと(もらったお年玉でおもちゃを買う)とか 法定代理人から許可された営業に関する行為 例えば、父ちゃん母ちゃんから「不動産屋さんやっていいよ」と許可されれば 不動産業での取引は取り消しできないちゃんとした契約になります。 さらに未成年者が婚姻すると、大人と同じ扱いになり取り消しできなくなります。 「成年被後見人」についてのポイントは日常生活のものは取り消しできません。 あと成年後見人には同意権がありません。 あらかじめ同意している内容どおり成年被後見人が契約するかあやしいから。。 プラス、成年後見人が、成年被後見人が居住する建物を売却することは自由にできません。。 売られちゃって住むとこなくなったらお爺さんが可愛そうだからです。 被保佐人は基本的に普通に取引できるんですが ☆☆民法に列挙されている重要な行為☆☆のみ、取消しの対象となります。 被補助人も基本的に普通に取引できるんですが 重要な行為のうち 取り消せるものが選ばれます。 このように制限能力者は保護されるんですが さすがに 制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできません。。。 【あとがき】 近頃、加齢とともに体がおかしくなります。 先日、朝起きた時に首から背中にかけて 激痛が走りムチウチ状態になりました。 会社の翔子さんから紹介され上之町整骨院様へ行くと 心地よい電気&手もみ&トークにて心と体をほぐされ 振り向くことも困難な状態がウソのような回復ぶりを見せました。 先生はマッハ浪越氏の様な神々しさがありました。 指圧の心は母心 押せば命の泉湧く 先生、その節はどうもお世話になり有難う御座いました。。・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*
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