2月28日 不動産のことなら…相談できるハウスドゥ東近江店まで。
投稿日:2014.02.28
こんばんは。不動産アドバイザーの日夏です 今日はいい天気でしたね~。このまま春へと向かって欲しいものです。 近頃は中国からPM2.5という微粒子が飛んで来る始末ですし、 アジア諸国関係もそうですが目に見えないモノというのはすごく不安ですよね~。 不安が尽きないそんな毎日ですが、不動産購入での“不安”や“不満”を少しでも 取り除けるように不動産部は日々、格闘しております。 さて、本日は【遺言】と【遺留分】について書きたいと思います。 【遺言】は、未成年者であっても、15歳以上であれば、有効にすることができます。 遺言の撤回はいつでもできますし、新しい遺言が最優先になります。 また、遺言は形式を重んじます。 自筆証書遺言のように自分の字で日付と署名しなければ有効にならなかったり 公正証書遺言は公証役場で証人とともに作らなければならなかったり 同一の証書で、2名以上のものが有効に遺言をすることはできなかったりと……。 【遺留分】とは、<兄弟姉妹以外>の法定相続人が最低限もらえる取分のこと。 遺留分は、被相続人の財産の2分の1である。 遺留分は他の人に遺言で持っていかれてしまった財産を 取り戻すというイメージ(遺留分減殺請求)なので 遺留分を侵害する遺言も有効です。 EX:全財産を愛人にあげる遺言は、有効である。 でも半分は配偶者や子供の法定相続人が取り戻せることになっている。 遺留分の放棄をしても相続放棄をしたのとは違うので相続人となれる。 今日はここまで。。 ◆あとがき この間、嫁が子供の読み書きで可笑しなことを言っておりましたので ご報告させて頂きます。 『を』の読みを“ウォ”ではなく… なんと… 小さい方の“オ”と 教えているではないですか? 聞く所によると富山県出身の彼女は義務教育上でそう学んだということでした。 教え方もまた日本津々浦々ですな~っと 明日の日本教育システムについて考える今日この頃でした では。。・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*
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