12月19日 2013’お世話になった皆様へ

いつもお世話になり有難う御座います。 不動産アドバイザーの日夏です。   ラジオや店先からはクリスマス曲が流れ 気分早々、メリークリスマスな毎日を送っております。 年末は車事故が多いそうなので皆様も慌ただしい時ほど 安全確認をしっかりとして行きましょう。     ~ヒナツの不動産寺子屋コーナー~ 本日は“代理”について学びます。   代理というのは他の人に契約を頼むこと。  法律上、代理を有効にする方法は…
  1. 代理権を付与:代理人になってとお願いすること
  2. 顕名:私は~の代理人ですよ。と言うこと
  3. 契約:頼まれた契約をすること
    ピンとこないのでストーリー仕立てにすると…こういうことですかね。 ★まずは、登場人物  ・お母さん  ・娘〔6歳〕  ・豆腐屋のおじさん ある日麻婆豆腐を作ってたお母さんは娘に 「お豆腐買ってきて」と娘に頼みました ⇒〔代理権付与〕 ※未成年者でも代理人になれる   豆腐屋にてお母さんのおつかいで来たの ⇒〔顕名〕 ☆これ頂戴! 豆腐屋のおじさん「お嬢ちゃんえらいねこれだね。あいよ!」 ⇒〔意思の合致で契約成立〕  豆腐は無事お母さんのものになりました。めでたし。めでたし。  ところでもしこの娘が豆腐ではなくガンモドキを買ってしまったら 契約を取り消せるのでしょうか? 実は、取り消せないのです。 取り消すくらいなら最初から未成年者に 代理権与えなければいいという考えなので。 ※代理人が未成年者のような制限能力者でも 取り消しできないことになっています。   次は『顕名』です。 代理人が『〇〇さんの代理です!』というのを忘れた場合を、 「顕名を欠く」といいます。 顕名がない場合は代理の要件を満たさないんですが  相手が『あれ?、この人〇〇さんの代理人だったなあ』 と知っていた(悪意)、気づくべきだった(過失)場合には、 本人と相手方との間に契約が成立します!    あと代理人がだまされたり(詐欺)、おどされた(強迫)場合は 未成年者の場合と違って本人に落ち度はないので取り消すことが できますがあくまでも取り消すことの出来るのは本人であって 代理人ではありません。  代理人が、相手方をだました(詐欺)場合、相手方は 取り消すことは当然できます。         【あとがき】 冬はイベントがたくさんあり心がウキウキしますよね。 なぜなのかな?と考えてみると 皆が笑顔になれることが多いからなのかな~と思うんです。   今年も早いものであとわずかになりました。 年末によく耳にする「よいお年を」と言う言葉がともて好きです。 旧年中の無事と新年への期待・希望を込めた やさしい耳障りの良い言葉が今年最後に聞けると思うと それだけでニヤけてしまいます。   今年は新しい出会いを経験させていただきました。 また、来年はお世話になった方々に恩返しが出来るようになりたいと思います。   それでは、少々お早いですが皆々さま「よいお年を」。

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桃栗柿屋 リフォーム・リノベーションショールーム 東近江本店オープン 外観
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