5月23日 休日はハウスドゥ!東近江店に来てね。
投稿日:2014.05.23
こんにちは。不動産アドバイザーの日夏です。 本日は『快晴?』『晴天?』『蒼天?』『碧天?』『青空?』と どの表現が合うのでしょうか? どれにしても晴れ晴れとしてとても気持ちが良かったですね。 さて、今回は『瑕疵担保責任』について書きたいと思います。 瑕疵担保責任とは、契約の目的物に「隠れた瑕疵」が あった場合には 売主が負うべき責任のことです。 ちなみに、「隠れた瑕疵」とは目に見えないキズや欠陥のことです。 民法上、売主の瑕疵担保責任は買主が善意無過失の時に 欠陥があることによって『目的が達成できない』場合には 解除・損害賠償請求できます。 また、『目的が達成できない程でない』場合は 損害賠償請求のみとなります。 知った時から1年以内に請求できるものです。 ただし、10年で時効となりますので要注意。 特徴としては本来損害賠償等は民法の原則では過失責任なのですが 売主に故意・過失がない場合でも売主は責任を負う!(無過失責任) ということになってます。 宅建業法での、売主の担保責任は『引渡し日から2年以上を定め、 その期間のみ瑕疵担保責任を負う』は有効です。 宅建業法ではお客さんが業者より不利な特約は無効になる流れにある中 「知ったときから1年」よりも「引渡しから2年」 というのは引渡しという起算点になってることで、 買主不利になると考えられます。 しかし宅建業者の立場も考えて引渡しから1年では短すぎるけど 引渡しから2年負えばOKとしましょうとなってます。 *****あとがき***** トリック? マジック? エスパー? 『トリックアート』でした。 では。。・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*
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