7月2日 リフォームのための優遇制度
投稿日:2013.07.02
こんにちは今日からブログをかくことになりました! 事務・販売促進の清水です。 清水というと…店長とかぶっていますが… 会社では「翔子ちゃん」と呼ばれています* “事務”の清水です!!よろしくお願いします ニュースなどでたびたび耳にする「住宅ローン減税」 なんとなくわかっているようで、良く分からない・・そういう方も多くおられると思います。 今回はリフォームの場合に関してご紹介したいと思います。 「住宅ローン減税」とは 住宅購入などに掛かった借入金(住宅ローン)の一定の割合分を 一定期間の間、所得税から控除しましょうと言うモノです 新築と同じくリフォームでも、リフォームローンを使った場合に適用を受けることができます。 また中古住宅を購入し、リフォームした場合であっても6ヶ月以内に入居すれば、 ローン減税を受けることができます。 ☆最大控除200万円(当初10年間)※H26.3.31まで☆ 現行の住宅ローン減税の適用期間は平成26年3月31日まで 今年の税制改正により、適用期間は4年後の平成29年の12月31日入居分まで延長されました。 来年、平成26年3月31日までは現行制度が適用され、消費税8%となる予定の平成26年4月1日からは 減税規模が大幅に拡大する予定です。 「控除対象借入金等の額」や「対象となる改修工事」、「所得要件」等々…条件があります。 また、①住宅ローン減税、②省エネ改修減税〈ローン型〉、③バリアフリー改修減税〈ローン型〉 の3つの中から減税制度を選ぶことができます。 …ということなのです。 借入金額、返済期間によって、どれがお得になるのかも変わります。 住宅ローン減税は適用されれば税金がその分安く済みとても有利になりますが誰もが受けられるわけではないようですね。 また控除額に関しても取得した住宅に入居した時期によって金額に差が生じてくるので注意が必要みたいですね。 自分に合わせたプランで考えてみてください!! あとがき 昨日から正社員ということで… 大きなカギをいただきました(°_°)!! 事務・販売促進としてこれからどんどん成長して 早く一人前になれるように頑張ります!!! では、これからよろしくお願い致します。。・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*
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